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【JASRAC】_「そうさ今こそ!」 歌詞の引用、どこから著作権侵害? JR東日本の「ドラゴンボール」ポスターめぐり議論



1 名前:鉄チーズ烏 ★@\(^o^)/>:2017/02/04(土) 19:08:35.44 ID:CAP_USER9.net

東京都心部のJR東日本各駅などに張られた誰もが見たことのある人気アニメのポスター。同社が実施中のキャンペーンを知らせるものだが、この中で使われているフレーズをめぐり、難しい著作権の問題が持ち上がった。焦点は楽曲の歌詞を印刷物に引用する際、どこまでが許され、どこからが権利侵害に当たるのか-。同社と著作権者との間で議論が持たれ、現在は双方で「問題なし」と確認。ただ、明確なルールがなく、専門家は「また同じ問題が起きる」と指摘する。(社会部 福田涼太郎、滝口亜希)

■許諾得たのはアニメのみ

 キャンペーンはJR東が世界的に有名なアニメ「ドラゴンボール」とコラボレーションしたスタンプラリー形式で、2月27日まで開催している。

 問題が指摘されたのは、ポスターやスタンプの台帳などに印刷された「つかもうぜDRAGON BALL(ドラゴンボール)」や「そうさ今こそ!アドベンチャー」のフレーズ。いずれも同作がアニメ放送された初期の主題歌の一節だ。

 JR東によると、1月20日に同曲の著作権管理会社から問い合わせを受け、調査を実施。使用許諾を得たのはアニメのみで、歌詞を含め楽曲は未取得だった。

 ただ、JR東は「歌詞を丸々引用しているわけではない」と権利侵害を否定し、対応を求める著作権管理会社との間で協議。「引用できる歌詞の長短をめぐり双方で見解の相違があった」が、1月25日に両者とも問題がないことを確認した。

 JR東は「楽曲使用のルールがあいまいだ。同様のことが起こらないよう注意したい」。著作権管理会社は「個別の案件については答えられない」と話した。

■今後も同様ケース起こる

 著作権法では、歌詞の権利侵害の有無を判断する基準について具体的な記述はなく、日本音楽著作権協会(JASRAC)は「ありふれた表現を除き、引用に当たると判断されれば長短にかかわらず、許諾申請してほしい」と話す。

 一方、「創作性があふれているかどうかが判断の基準」と説明するのは、知的財産制度に詳しい大阪工業大大学院の大塚理彦教授。今回のケースについて「アニメのタイトル自体は著作物といえないし、(ポスターなどで使われた)歌詞の一部も一般的な表現で、著作物とはいえない」と話す。

 著作権に詳しい高木啓成弁護士は「現在は(過去の曲を含め)多くの楽曲であふれている」とし、簡単に著作権を認めれば多くのフレーズが使えなくなってしまう状況を指摘。「画一的なルールの設定は難しい。今後も同様のケースは起こるだろう」と話す。

2017.2.4 17:00http://ift.tt/2l74eFGhttp://ift.tt/2l3Jz8V

引用元:http://ift.tt/2l7wSa1

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Source: 芸スポニャース

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